【お役立ち情報】早期経営改善計画策定支援が条件緩和も含め2028年1月まで期限延長

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早期経営改善計画策定支援が条件緩和も含め2028年1月まで期限延長

多くの中小企業等が、環境変化等に十分対応できず、売上の減少や借入の増大に直面しています。早期経営改善計画策定支援では、資金繰りの安定や本源的な収益力の改善に向けた、中小企業等と専門官の取組を支援します。

また、持続的・安定的な事業継続や思い切った前向き投資のためには、内部管理体制や経営の透明性確保に向けたガバナンス体制の整備が必要です。早期経営改善計画策定支援では、これに向けた中小企業等と専門家の取組を支援します。

また、融資総額4,000万円以下の範囲内で、保証債務残高が2,000〜4,000万円も対象となるよう要件を拡大しました。

早期経営改善計画策定支援とは

中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランなどの経営改善計画を策定する際、その費用の2/3を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。

実施期間

2025年2月~2028年1月

補助額<通常枠・補助対象経費>

①計画策定支援費用 補助率2/3(上限15万円)

②伴走支援費用 補助率2/3(上限5万円)

③伴走支援費用(決算期)補助率2/3(上限5万円)※備考:伴走支援(期中)は事業者の希望に応じて実施

伴走支援

3年間

対象事業者

①支援を受ける中小企業(以下、「支援対象者」という)は、民間ゼロゼロ融資(借換分を含む)を利用しており、
   利用申請時点において 当該融資の残高があること

②支援を行う金融機関は、原則、支援対象者のメインバンクであること

③支援を行う金融機関の支援対象者に対する融資総額が4,000万円以下であり、そのうち民間ゼロゼロ融資
    (借換分を含む)の保証債務 残高割合が50%以上であること

こんな企業におすすめ

・   経営改善策を相談したい
・   自社の経営状態を専門家にチェックしてほしい
・   資金繰り表を作成したいが、作り方がわからない
・   事業計画を着実に遂行したいので、協力体制をつくりたい
・   金融機関における自社についての理解を深め、取組みに対する支援をしてほしい

制度利用の流れ

STEP1

制度の利用申請をする:取引金融機関からの事前相談書を添えて利用申請書を中小企業活性化協議会に提出

STEP2

早期経営改善計画を策定し、取引金融機関に提出

STEP3

支払い申請をする:支払い申請書を中小企業活性化協議会に提出

STEP4

計画策定後1年を経過した最初の決算時までの間、事業者は認定支援機関から伴走支援を受けながら早期経営改善計画を実行する。その実施状況について金融機関と共有し、報告予定日までに伴走支援レポート及び「《伴走支援》実務指針に基づく実施確認表」を中小企業活性化協議会に提出

詳しくはこちら早期経営改善計画策定支援に関する手引

まとめ

同制度を活用することにより、早期に経営改善に着手することができ、将来の挑戦が可能となります。
資金繰りが不安定、自社の状況を客観的に把握したい経営者の方におすすめです!

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