【お役立ち情報】若年・女性建設労働者トライアルコースとは?
若年・女性建設労働者トライアルコースとは、いわゆるトライアル雇用助成金のひとつです。
若年者(35歳未満)や女性を一定期間試行雇用を行う中小建設事業主に対して助成するもので、「一般トライアルコース」もしくは「障害者トライアルコース」のいずれかの対象コースの支給決定を受けることが要件となります。
では、そもそもトライアル雇用助成金の支給決定を受けるにどうするのかについて「一般トライアルコース」を例にお伝えしてまいります。
まずは トライアル雇用とは?
「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。労働者と企業がお互いを理解した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。
厚生労働省 ホームページよりhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00002.html
トライアル雇用助成金とは
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
厚生労働省 ホームページより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
支給額
①本助成金の支給額は支給対象者1人につき、月額4万円です。ただし、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、1人につき5万円となります。
②ただし、下記の場合において該当月の月額は、それぞれに示す期間中に実際に就労した日数に基づいて計算した額となります。
次のa~bのいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合
支給対象者が支給対象期間の途中に(a)~(d)の理由で離職した場合
(a)本人の責めに帰べきす理由による解雇
(b)本人の都合による退職
(c)本人の死亡
(d)天災その他のやむをえない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
トライアル雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した場合
常用雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数
支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合
その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は就労した日数とみなす)
計算方法
支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合(A)が次表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になります。