【お役立ち情報】経営セーフティ共済制度内容の改正に要注意!

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経営セーフティ共済制度内容の改正に要注意!

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に
陥ることを防ぐための制度です。

ところが、節税を目的として、短期間で脱退・再加入を繰り返す事例が
増えている
ため、対応として令和6年度税制改正大綱で閣議決定が
行なわれました。

2024年10月からの制度内容の改正ポイントについてお伝えしてまいります。

経営セーフティ共済とは

「もしも」のときの資金調達手段として
当面の資金繰りをバックアップします。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで
借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。

<共済金の借入れが受けられる取引先の倒産>
・法的整理
・取引停止処分
・でんさいネットの取引停止処分
・私的整理
・災害による不渡り
・災害によるでんさいの支払不能
・特定非常災害による支払不能

<共済金の借入れが受けられない取引先の倒産>
・夜逃げ

経営セーフティ共済の4つのメリット

(1)無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
(2)取引先が倒産後、借入れできる
(3)掛金を損金、または必要経費に算入できる
(4)解約手当金が受けとれる

2024年10月からの改正ポイント

令和6年10月1日以後、共済契約の解除があった後、再度契約を締結した場合、
その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に
係る掛金については、損金(法人)・必要経費(個人)算入ができない。


脱退・再加入は、積立額の変動で貸付可能額も変動するため、
中小企業庁は「連鎖倒産への備えが不安定となるため、
本来の制度利用に基づく行動ではない」と指摘しています。
安定的な制度継続の為にも、正しい目的で利用しましょう。

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